人と自然とが共生する地域であるユネスコMAB(人間と生物圏)計画におけるユネスコエコパークに登録されている只見町では、町内の野生動植物の保護・保全を図り、地域の持続可能な発展を目指すことを決意し、2016年(平成28年)6月に「只見町の野生動植物を保護する条例」を制定しました。
条例では、町内に生育・生息する野生動植物の保護・保全を図るため、町の責務、町民・事業者及び来町者の責務、さらに野生動植物の捕獲や採取等の行為に関する遵守事項を規定しています。特に、下記の行為については条例により制限されています。
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只見BR域内(只見町内)の各所に設置された条例を周知する横断幕 |
「町指定貴重野生動植物」について
条例に基づき、町が保護・保全を必要と認める町内に生息、生育する動植物である「町指定貴重野生動植物」に植物34種、魚類5種、両生類8種、昆虫類22種が指定されています。指定された種については、その保護・保全のため、捕獲等および生息地、生育地に悪影響を与える活動は控える取扱いとなっています。
「只見町野生動植物保護監視員」について
条例に基づき、只見町長は町内の自然環境、野生動植物の保護・保全の担い手として「只見町野生動植物保護監視員」を委嘱しています。保護監視員は、町と協力し、町内を巡視し、町内の野生動植物の保護・保全のための指導、助言を行っています。
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